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HOME > 助成金のご案内:建設雇用改善助成金制度

助成金のご案内

建設雇用改善助成金制度 教育訓練給付制度 たんぽぽ計画

建設雇用改善助成金制度

2008年4月より2種の事前認定が不要となりました。
2種・4種あわせると受講料の約90%が助成されるお得な制度

建設雇用改善助成金制度は中小建設事業主が従業員に技能資格を取得させるため、教習機関に委託して技能講習を受講させた場合に、雇用能力開発機構からその経費の一部が事業主に対して助成される制度です。


対象となる事業主とは・・・

・建設業であること(下記一覧参照)
・資本金3億円以下または常用従業員数300人以下の建設事業主
・雇用保険料率が1000分の18
・受講生が雇用保険の被保険者(経営者・役員の方は対象外)



建設業とは・・・

●土木工事業 ●建設工事業 ●大工工事業 ●左官工事業 ●鳶・土工工事業
●鳶・土工工事業 ●石工事業 ●屋根工事業 ●電気工事業 ●管工事業
●タイル・レンガ・
  ブロック工事業
●鋼構造物工事業 ●鉄筋工事業 ●舗装工事業 ●しゅんせつ工事業
●板金工事業 ●ガラス工事業 ●塗装工事業 ●防水工事業 ●内装仕上工事業
●機械器具
  設備工事業
●熱絶縁工事業 ●電気通信工事業 ●造園工事業 ●さく井工事業
●建具工事業 ●水道施設工事業 ●消防施設工事業 ●清掃施設工事業  

*上記以外の業種に従事されている方は、不適用となる場合がありますのでご注意ください。



助成金の種類

第2種助成金 受講料の一部(約70%)が助成されます。
第4種助成金 受講期間の賃金を支払った場合に賃金の一部(日当約5,000円×日数)が助成されます。

※ 第2種で受講の場合は、第4種助成金も対象となります。



助成金の申請・受給の手続き

(1)

まず各教習センターへ助成金コースで受講とご予約いただきます。

(2) 各コースを受講していただき、受講料は各教習センターへ納付していただきます。
(3) 各教習センターにて受講修了されましたら、[助成金支給請求書]他書類一式をお渡しいたします。
(4) [助成金支給請求書]他書類一式にご記入され、貴社所在地の雇用・能力開発機構へ請求してください。


その他詳細は各教習センターへお問い合わせください。

雇用・能力開発機構のご案内はこちら


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