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2008年4月より2種の事前認定が不要となりました。 2種・4種あわせると受講料の約90%が助成されるお得な制度
建設雇用改善助成金制度は中小建設事業主が従業員に技能資格を取得させるため、教習機関に委託して技能講習を受講させた場合に、雇用能力開発機構からその経費の一部が事業主に対して助成される制度です。
・建設業であること(下記一覧参照) ・資本金3億円以下または常用従業員数300人以下の建設事業主 ・雇用保険料率が1000分の18 ・受講生が雇用保険の被保険者(経営者・役員の方は対象外)
*上記以外の業種に従事されている方は、不適用となる場合がありますのでご注意ください。
第2種助成金 受講料の一部(約70%)が助成されます。 第4種助成金 受講期間の賃金を支払った場合に賃金の一部(日当約5,000円×日数)が助成されます。
※ 第2種で受講の場合は、第4種助成金も対象となります。
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まず各教習センターへ助成金コースで受講とご予約いただきます。