建設教育訓練助成金制度とは
2008年4月より2種の事前認定が不要となりました。
2種・4種あわせると受講料の95%以上が助成されるお得な制度
中小建設事業主等が、雇用する建設労働者のために技能実習を行う場合、経費の一部を助成(第2種)、
また、中小建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で技能実習等を受講させた場合、
賃金の一部を助成(第4種)します。
助成金は独立行政法人雇用・能力開発機構から支給されます。
☆ 助成金の対象条件を必ず確認してからお申し込みをお願いいたします。
独立行政法人雇用・能力開発機構 http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-2-2.html
☆ 詳細は、各都道府県の雇用・能力開発機構へお問い合わせお願いします
雇用・能力開発機構都道府県センター http://www.ehdo.go.jp/loc/1.html
対象となる事業主とは・・・
・ 建設業であること
・ 雇用保険の保険料率が18.5/1,000であること
・ 資本金が3億円以下または従業員300人以下の建設業であること
・ 受講者が雇用保険の被保険者であること
上記の条件に全て当てはまる事業主様は助成金を利用できます。
建設業とは・・・
| ●土木工事業 | ●建設工事業 | ●大工工事業 | ●左官工事業 | ●とび・土工工事業 |
| ●石工工事業 | ●屋根工事業 | ●電気工事業 | ●官工事業 | ●タイル・れんが・ブロツク工事業 |
| ●鋼構造物工事業 | ●鉄筋工事業 | ●舗装工事業 | ●しゅんせつ工事業 | ●板金工事業 |
| ●ガラス工事業 | ●塗装工事業 | ●防水工事業 | ●内装仕上げ工事業 | ●機械・器具設置工事業 |
| ●熱絶縁工事業 | ●電気通信工事業 | ●造園工事業 | ●さく井工事業 | ●建具工事業 |
| ●水道施設工事業 | ●消防施設工事業 | ●清掃施設工事業 |
*上記以外の業種に従事されている方は、不適用となる場合がありますのでご注意ください。
助成金の種類
第2種助成金・・・ 受講料の一部(約70%)が助成されます。
第4種助成金・・・ 受講期間の賃金を支払った場合に賃金の一部(日当上限7,000円×日 数)が助成されます。
※ 第2種で受講の場合は、第4種助成金も対象となります。
支給の対象になる実技教習・技能講習と助成金の種類
| 講習コース | 助成金の種類 |
| 移動式クレーンAコース ( 学科、実技とも受けられる方) |
2種 及び4種 |
| 移動式クレーンBコース (学科試験に合格しており、 実技のみ受けられる方) |
助成金の対象外となります。 |
| 小型移動式クレーン | 2種 及び4種 |
| 床上操作式クレーン | 2種 及び4種 |
| 玉掛け | 2種 及び4種 |
| 高所作業車 | 2種 及び4種 |
| フォークリフト | 助成金の対象外となります。 |
| 車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び切削用) | 2種 及び4種 |
| 車両系建設機械(解体) | 4種のみ |
| 車両系建設機械(基礎) | 2種 及び4種 |
| 不整地運搬車 | 2種 及び4種 |
| ガス溶接 | 2種 及び4種 |
助成金の申請・受給の手続き








