丸のこ等取扱作業従事者安全教育

資格の区分
丸のこを用いて作業をする方を対象とする教育

丸のこ等とは、のこ歯を使用して高速回転させ、機械を保持し加工物を移動させ切断を行うかまたは加工物を保持し機械を移動させ切断する機械をいいます。

丸のこ等は建設現場などで広く使用されている機械ですが、便利な反面、多数の労働災害が発生していることから、丸のこ等の正しい使用方法、点検・整備の必要性などの安全知識を身に付ける必要があります。

事業者は、厚生労働省通達「建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について(平成22年7月14日付基安発0714第1号)」により、丸のこ等を使用する業務に就かせる労働者に対する安全教育の実施を求められています。

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