ローラー運転従事者危険再認識教育

資格の区分
ローラー運転特別教育修了後、おおむね10年以上運転業務を経験された方を対象とする危険再認識教育

車両系建設機械の運転業務中による死亡災害については、ローラーによるものがドラグ・ショベルによるものに次いで多く発生しており、災害発生の頻度も高いことから、こうした災害を防止するため、事業者は、厚生労働省通達「ローラー運転業務従事者危険再認識教育について(平成15年4月8日付基発第0408006号)」により、ローラーの運転業務に就く労働者に対し、当該作業に係る危険を再認識させ、安全な作業を徹底し、実技を中心とした危険再認識教育を実施するよう求められています。

この教育は、ローラーの運転業務に従事する者であって、ローラー運転特別教育を修了後、おおむね10年以上運転業務を経験した方を対象とした、危険を再認識するためのものです。

※実施者はローラー運転の特別教育を実施し、車両系建設機械①整地等②解体用③基礎工事用のうち、いずれかに係る指定教習機関であることと定められています。

動画/画像

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