熱中症予防労働衛生教育(管理者用)

資格の区分
高温多湿作業場所において作業を管理する方及び労働者の方対象の、熱中症予防対策・救急処置などの教育

熱中症とは、蒸し暑さにさらされることにより体内の塩分バランスが崩れることによる健康障害、体温調整が出来なくなり、うつ熱が生じることによる健康障害をいいます。

熱中症は、空調などによる「室温管理」、屋外では日陰を作る「作業環境管理」、こまめに水分や塩分を補給する「作業管理」、始業前の体調確認や健康診断の「健康管理」による、予防と発症時の応急処置の推進が重要とされています。

高温多湿な作業場所において作業に従事する場合は、作業管理者が適切な作業管理を行うこと、また、労働者自身が健康管理などを行うことの重要性から、正しい知識を身に付け熱中症を予防することが大切です。

事業者は、厚生労働省通達「職場における熱中症の予防について(平成21年6月19日付基発第0619001号)」により、高温多湿な作業場所での作業を管理する者及び労働者に対する労働衛生教育の実施を求められています。

特設ページ:熱中症予防労働衛生教育(管理者用)|正しい知識で職場の仲間を守る!

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