有機溶剤業務従事者労働衛生教育

資格の区分
化学製品の製造、印刷、塗装、接着、洗浄などで有機溶剤を使用する方を対象とする教育

有機溶剤とは、他の物質を溶解する性質を持つ常温で液体の有機化合物で、塗装、洗浄など多くの業種で使用されています。

蒸発しやすく脂肪を溶かす特性から、取扱いを誤ると皮膚や呼吸器から体内に吸収され、急性中毒、慢性中毒などの健康障害を発生させる恐れがあります。

有機溶剤を取扱う作業者は、こうした災害を予防するために有機溶剤の特性や毒性を理解する必要性から、事業者は、労働安全衛生法(第60条の2)により、有機溶剤取扱業務に就かせる労働者に対する労働衛生教育の実施を求められています。

安全配慮義務が履行されたかどうか判断するうえで、労働者に対する安全教育の実施は重要視されています。

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