安全管理者選任時研修

資格の区分
法定の業種、また、業種ごとの事業場規模で新たに安全管理者に選任される方を対象とする教育

安全管理とは、事業場における全ての労働者が安全で安心して働ける職場環境を整備することで、労働災害発生の防止を図るために必要であり、企業の社会的な信用を高めるなど大きなプラスになるものです。

労働安全衛生法第11条では、法定の業種(※1)について50人以上の労働者を就かせる事業場では、安全管理者選任時研修を修了したものを選任することが義務付けられています(2人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えない)。

また、業種ごとの事業場規模(※2)により、安全管理者は事業場専属のものを少なくとも一人選任しなければなりません。

※1 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

※2 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業…300人/無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業…500人/紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業…1,000人/上記(※1)記載の業種から前記(※2)業種を除いた業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る)…2,000人
(労働安全衛生規則第4条)

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