林業機械(簡易架線集材装置等)運転特別教育

資格の区分
簡易架線集材装置の運転または架線集材機械の運転の業務(道路上の走行を除く)

林業機械(車両系木材伐出機械)とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械をいいます。林業現場ではこれらの機械が用いられていますが、近年、機械の多様化・高度化が進む中で労働災害が増加傾向にあったことから、平成26年に労働安全衛生規則の一部が改正され、規制の対象となりました。

事業者は、車両系木材伐出機械のうち簡易架線集材装置の運転または架線集材機械の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第7号の2/安全衛生特別教育規程第9条の2)。

※この特別教育は「簡易架線集材装置の運転または架線集材機械の運転」の教育であり、伐木等機械(労働安全衛生規則第36条第6号の2)、走行集材機械(労働安全衛生規則第36条第6号の3)を使用する場合は、それぞれの特別教育を修了した者でなければ運転業務に就かせてはならないと定められています。

※荷を空中につり上げ集材する場合は「機械集材装置」に該当するため、「機械集材装置の運転の業務(労働安全衛生規則第36条第7号)に係る特別教育の修了が必要です。

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