電気自動車等の整備の業務に係る特別教育

資格の区分
対地電圧が50Vを超える蓄電池を内蔵する電気自動車、ハイブリッド自動車などの整備業務

近年普及が進むハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車、バッテリー式の車両系荷役運搬機械(フォークリフトなど)、バッテリー式の車両系建設機械(ドラグ・ショベルなど)などには、蓄電池が内蔵されていますが、これらの車両の整備業務では、感電、漏電による火災、電磁波などによる労働災害が危惧されています。

従来は、電気自動車などの整備業務に就くには低圧電気取扱業務特別教育を修了する必要がありましたが、2019年10月1日に施行された労働安全衛生規則の改正により分離され、対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備の業務には、新設された当該教育が必要となり、また、感電などの危険性がより高い高圧の蓄電池を搭載する車両が一般的に普及することが想定されていることから、2024年10月1日施行の一部改正では、蓄電池の電圧に係る上限は廃止されました。

事業者は、対地電圧が50Vを超える蓄電池を内蔵する電気自動車、ハイブリッド自動車などの整備業務に就かせる労働者に対し、電気自動車等の整備の業務に係る特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第4号の2/安全衛生特別教育規程第6条の2)。

※2024年10月1日の改正前に当社で実施した学科の科目「安全作業用具に関する基礎知識」には、「絶縁用防具」が含まれます。

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