職長能力向上教育(製造業向け)

資格の区分
職長教育修了後、おおむね5年経過した方を対象とする再教育

製造業において、職長教育修了後、おおむね5年経過した方を対象とする再教育です。

事業者は、厚生労働省通達「製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について(令和2年3月31日付基発0331第7号)」により、製造業における職長等に従事する労働者に対し、一定期間(おおむね5年)ごと、また、機械設備などに大幅な変更があったときにも再教育を実施するよう求められています。

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