登録番号:兵労基安登録第259号/登録の有効期間の満了日:2025.3.17

高所作業車運転技能講習

資格の区分
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転 (道路上の走行を除く)

高所作業車は、高所における工事、点検、補修などの作業に使用される機械であり、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降などをする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもので、作業床高さが2メートル以上のものをいいます。

高所作業車は、機動性、高低差の対応などの機能に優れ、高所での作業を安全にこなし、しかも作業効率の向上と高品質な作業ができるということから幅広い分野で使用され、さらに、その用途や作業場に合わせて様々な種類のものが開発されています。

作業床高さを10メートル以上にできる能力のある機械の運転業務には、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第15号)。

※上記の業務に従事する際は技能講習修了証の携帯が義務付けられています。
※作業床高さ10メートル未満であれば高所作業車運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

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