振動工具取扱作業者安全衛生教育

資格の区分
振動工具を用いて作業する方を対象とする教育

建設工事において使用される機械・工具の中には、さく岩機、インパクトレンチなど稼働中に工具本体から振動を著しく発生するものがあります。

手から腕、肩に伝わった振動は血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、こうした振動工具の振動が身体に伝わることで生じる身体機能の異常を総称し振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)といい、予防対策を講じず長期間使用すると発生する恐れがあります。

事業者は、厚生労働省通達「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針(平成21年7月10日付基発0710第2号)」により、労働災害の予防対策として、振動の少ない工具の選定・点検・整備、作業時間の管理、保護具の使用、体操などの健康管理、また、振動工具取扱作業に就かせる労働者に対する安全衛生教育の実施を求められています。

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