ロープ高所作業特別教育の受講が義務化!

ロープ高所作業の現場では墜落による死亡災害が多発していることから労働安全衛生規則の一部が改正され、平成28年7月1日より、ロープ高所作業に従事する労働者は特別教育を修了していなければ業務に就くことができなりました。

ロープ高所作業とは?

高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、昇降器具を用いロープで身体を保持し行う作業をいいます。

のり面の石張り、芝張り、モルタルの吹付等の「のり面作業」、ビルのガラス清掃、壁面の塗装等の「ブランコ作業」では、身体を保持するロープがほどける、切れる等により死亡災害が多発しています。

 このことから労働安全衛生規則の一部が改正され、平成28年7月1日より、労働者がロープ高所作業に就くには特別教育の受講が義務化されました。

講習の詳細

高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、昇降器具を用いロープで身体を保持し行う作業に就く方に必要な教育

ロープ高所作業特別教育
  • 2eコース|7時間|受講資格:特になし

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