低圧電気取扱業務特別教育

資格の区分
交流600V以下、直流750V以下の充電電路の敷設や修理、低圧の電路のうち充電部が露出している開閉器の操作の業務

特別教育の対象となる低圧電気とは、交流で600V以下、直流で750V以下の電圧をいいます。電気災害の死亡者数は毎年20人前後で推移しており、労働災害の防止を図るためには関係労働者への教育の周知徹底が必要です。

事業者は、低圧の充電電路の敷設や修理の業務、配電盤室、変電室などの区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる労働者に対し、低圧電気取扱い業務特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第4号/安全衛生特別教育規程第6条)。

※「電気工事士」の資格を保持している場合でも、低圧電気取扱業務を行うには特別教育を修了する必要があります。

[ ! ] この教育は電気自動車、ハイブリッド自動車などの整備業務は該当しません。

電気自動車、ハイブリッド自動車など(※)の整備業務は、低圧電気取扱業務特別教育から分離しました。2019101日以降は、労働安全衛生規則の改正により新たに規定された「電気自動車等の整備業務に係る特別教育(7時間)」を修了する必要があります。

※1 対地電圧が50Vを超える蓄電池を内蔵する自動車

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