クレーン運転特別教育

資格の区分
つり上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーンは除く)の運転業務

クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置をいいます。

クレーン作業は重量物を取扱うことから、労働災害が後を絶たず、その発生原因としては、運転者の不適切な運転操作によるものが多く見られます。

事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(クレーン等安全規則第21条)。

※つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転業務には、クレーン・デリック運転士免許などを受けた者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
※移動式クレーン(原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン)の運転業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者または技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

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