車両系建設機械(解体用)運転技能講習

資格の区分
機体質量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転 (道路上の走行を除く)

車両系建設機械(解体用)とは、労働安全衛生法施行令第20条第12号の別表7第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。

車両系建設機械は

①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)
②掘削用機械(ドラグショベルなど)
③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
④締固め用機械(ローラー)
⑤コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
⑥解体用機械(ブレーカーなど)

に分類されており、これらの機械のうち⑥の運転業務には、車両系建設機械(解体用)技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

解体用機械の多くは、ショベル系建設機械に分類されるドラグショベル(油圧式ショベル)のバケットを解体用の作業装置(アタッチメント)に換えることにより解体用機械になります。

鉄筋コンクリート造の建築物には、油圧または空気圧で駆動する打撃式破砕具(ブレーカーユニット)、油圧で駆動するハサミ状のアタッチメントでコンクリート構造物を押し砕くコンクリート圧砕機が使用され、また、鉄骨などを切断するための、油圧で駆動するハサミ状の鉄骨切断機などが使用されます。木造家屋などの解体には、油圧で駆動するつかみ具をアタッチメントとして装着した解体用つかみ機が使用されます。

※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
※機体質量が3トン未満であれば小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

動画/画像