高所作業車は、高所における工事、点検、補修などの作業に使用される機械であり、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降などをする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもので、作業床高さが2メートル以上のものをいいます。
高所作業車は、機動性、高低差の対応などの機能に優れ、高所での作業を安全にこなし、しかも作業効率の向上と高品質な作業ができるということから幅広い分野で使用され、さらに、その用途や作業場に合わせて様々な種類のものが開発されています。
作業床高さを10メートル以上にできる能力のある機械の運転業務には、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第15号)。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証の携帯が義務付けられています。
※作業床高さ10メートル未満であれば高所作業車運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。
主な機器の種類
屈折ブーム型高所作業車/垂直昇降型高所作業車/伸縮ブーム型高所作業車 など
講習内容
お持ちの免許、資格などにより講習の一部が免除されます。こちらの講習は、建設事業主に対する助成金制度の対象です。
コース |
時間 |
受講資格 |
S |
17時間 |
特になし *松山教習センターでは定期開催しておりません。ご希望の方はお問い合わせください。 |
U |
14時間 |
つぎのいずれかに該当する方
- 普通、準中型、中型、大型、大型特殊自動車いずれかの運転免許保有者
- 車両系建設機械(整地等)(基礎工事用)(解体用)運転いずれかの技能講習修了者
- 不整地運搬車運転技能講習修了者
- フォークリフト運転技能講習修了者
- ショベルローダー等運転技能講習修了者
- 建設機械施工管理技術検定合格者
|
R |
12時間 |
つぎのいずれかに該当する方
- 移動式クレーン運転士免許保有者
- 小型移動式クレーン運転技能講習修了者
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受講料と開催センターは、ページ下部のリンクからご確認ください。各センターの日程表、時間割表PDFのダウンロードはこちら
種別 |
科目 |
時間 |
コース |
R |
U |
S |
学科 |
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
5時間 |
○ |
○ |
○ |
原動機に関する知識 |
3時間 |
免除 |
免除 |
○ |
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
2時間 |
免除 |
○ |
○ |
関係法令 |
1時間 |
○ |
○ |
○ |
実技 |
作業のための装置の操作 |
6時間 |
○ |
○ |
○ |
合計 |
17時間 |
12時間 |
14時間 |
17時間 |