メルマガバックナンバー:2025/9/25

車両系建設機械(整地等)のアレコレ

こんにちは!コベルコ教習所です。
今年の夏は、国内最高気温の記録が塗り替えられ、35度以上の猛暑日が地点数も過去最多となるなど異常といえる気温が続きましたが、もう少しの辛抱です。

さて、今月のメルマガは街のいたるところで目にすることも多いショベル(車両系建設機械の代表的なひとつ)についてアレコレをお送りします。

車両系建設機械とは?

まず、車両系建設機械とは、法令上「動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう」とされており、つぎの6つの区分があります。今回のテーマのショベルは2の掘削用機械に分類されます。

  1. 整地・運搬・積込み用機械
  2. 掘削用機械
  3. 基礎工事用機械
  4. 締固め用機械
  5. コンクリート打設用機械
  6. 解体用機械

ショベルの運転には資格や教育が必要です!

では、資格などはどのように決められているのでしょうか?次の表を見てください。
大きくはショベルなど機械の機体質量が3トン未満かそれ以上かによって分けられます。3トン以上の機械を運転するのであれば「技能講習」を修了し、資格を取得する必要があります。3トン未満では「特別教育」を受講し修了しておくことが必要です。
決してこれらの講習や教育を修了せずにショベルを運転することがないようにしてください。

  • 機体質量3トン以上→車両系建設機械(整地等)運転技能講習
  • 機体質量3トン未満→小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育
  • 概ね5年ごとの再教育→車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育
分類 機体質量3トン未満 機体質量3トン以上
1. 整地・運搬・積込み用 技能講習修了者 技能講習修了者
2. 掘削用 特別教育修了者
3. 基礎工事用 技能講習修了者 技能講習修了者
特別教育修了者
4. 締固め用 機体質量に関係なく特別教育修了者
5. コンクリート打設用 機体質量に関係なく特別教育修了者
6. 解体用 技能講習修了者 技能講習修了者
特別教育修了者

では、なぜ資格や教育が必要なのでしょうか?

ショベルを主に使用する業種と言えば、やはり建設業でしょう。
様々な産業がある中で、建設業での死亡災害が大変多く、長年に渡って3割が建設業で起こっているのです。令和5年では、悲しいことに223名もの命が失われています。死亡災害の原因は墜落・転落が一番多いのですが、重機にかかわる原因による災害も見過ごすことはできません。

特にショベルとの接触による災害は重機事故のうち半数を占めています。ショベルとの接触の要因のひとつとして考えられるのが機械・作業に対しての知識不足です。作業現場での経験も勿論重要ですが、基礎となる知識を教育などを通して習得しましょう。

「令和5年労働災害発生状況」(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html)を元に作成

また、先述の資格区分でも触れていますが、ショベルの運転には機体質量に応じた講習・教育を修了する必要があり、労働安全衛生法等の法律にも定められています。『無資格運転は、法律違反!事故の元!』と認識し、絶対に見過ごすことがあってはなりません。
痛ましい事故を1件でも減らすために法令順守、知識・技能の向上に努めましょう。

建設の現場でショベルの運転をする方には、資格を取得し新たに運転を始めた方、長年の運転経験をお持ちのベテランの方もいらっしゃると思います。

しかし、ベテランの方に事故が起こっていないわけではありません。「油断大敵」という言葉がありますが、日々の作業に慣れてきた時こそより一層注意をしたいものです。

朝仕事に出かけ、しっかり仕事を終え、無事に家に帰って来られることの幸せが何よりではないでしょうか。

コベルコ教習所では、全国の教習センターで車両系建設機械(整地等)の運転に関する、講習を開催していますので、ぜひ受講をご検討ください。