労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(安全衛生教育指針公示第一号)」により、「事業者は、危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない」と示され、事業者は、厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について(平成元年5月22日付基発第247号)」により、労働者に対し一定期間(おおむね5年)ごと、また、機械設備などに大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
この教育は、車両系建設機械(整地等)運転技能講習を修了後、おおむね5年経過した方、また、業務から一定期間離れ再び当該の業務に従事する方を対象とした、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育について(平成5年6月11日付基発第366号)」で示された教育カリキュラムに沿った、車両系建設機械作業についての施工技術や管理の知識を身に付けるためのものです。