玉掛け特別教育

資格の区分
つり上げ荷重1トン未満のクレーンなどの玉掛け業務

玉掛けの業務とは、クレーン、移動式クレーンなどで荷をつる際に、ワイヤロープなどの荷を吊り上げるための用具の準備から、当該用具を用いてフックへ用具を掛ける作業、フックから用具を取り外す作業までの一連の作業をいいます。

玉掛けの業務は、玉掛け作業者とクレーン運転者との連携作業であり、玉掛け作業を行うにはクレーンなどの種類、特徴、構造、各機能、安全装置などについて理解することが必要です。

事業者は、クレーンなどのつり上げ荷重が1トン未満の玉掛け業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(クレーン等安全規則第222条)。

※つり上げ荷重1トン以上のクレーンなどの玉掛け業務には、技能講習などを修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

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