足場の組立て等作業従事者特別教育

資格の区分
足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務(地上または堅固な床上における補助作業の業務を除く)

足場は、建設工事における高所作業になくてはならない仮設の作業設備です。足場の組立て作業は、適切な部材を使用すること、設置基準に合致した足場の組立てを行うこと、また、作業時の安全対策を図ることが重要です。

しかし、現場においては足場からの墜落事故、飛来落下物による災害、組立ての不備などによる足場の倒壊災害が多く発生していることから、工事現場の足場からの墜落防止対策などを強化するため、事業者は、足場の組立てなどの業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第39号/安全衛生特別教育規程第22条)。

特設ページ:足場の組立て等特別教育 | 平成27年7月1日以降は特別教育の修了が必須です

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