登録番号:兵労基安登録第360号/登録の有効期間の満了日:2025.8.25

足場の組立て等作業主任者技能講習

資格の区分
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の各作業場所で直接指揮し監視する作業主任者

足場は、建設工事における高所作業になくてはならない仮設の作業設備です。
マンション、住宅などの建設、改修、塗装などの高所作業では、作業をするための足場を前もって組み立てておく必要があり、また、作業時の安全対策を図り労働災害を防止することがとても重要です。
事業者は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、各作業区分に応じて作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。また、足場の組立て等作業主任者は、作業の直接指揮などを行う者であり、高さ5メートル以上の足場の組立て等の作業ごとに1名選任する必要があります(作業主任者について:労働安全衛生法第14条、足場の組立て等作業について:労働安全衛生法施行令第6条第15号)。

動画/画像

QQ_01