石綿使用建築物等解体等特別教育

資格の区分
石綿などが使用されている建築物、工作物の解体改修作業に係る業務

「せきめん」「アスベスト」と呼ばれる石綿は、細長い形の天然の鉱物繊維で、高温に耐え、セメントやモルタルと均一に混ざりやすい特性を持ち、品質が安定しているため、その多くが建材として建築物に使用されてきました。

近年、石綿を使用した建築物の老朽化に伴い解体や改修工事が増加傾向にあり、浮遊した石綿の飛散により肺がん、中皮腫などの労働災害が発生していることから、解体工事作業などの作業従事者や近隣住民の石綿のばく露による災害を防止するため、事業者は、石綿を含む建築物、工作物や船舶の解体など、封じ込めなどの業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第37号/石綿障害予防規則第27条第1項)。

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