資格取得後の再教育について
なぜ再教育が必要なのでしょうか?
労働安全衛生法第60条の2では、「事業者は、その事業場における安全衛生水準の向上を図るため危険または有害な業務に現に就いている者に対し、その業務に関する安全または衛生のための教育を行うように努めなければならない」とあり、車両系建設機械(整地等)運転、フォークリフト運転、玉掛け業務従事者などの安全衛生教育や危険再認識教育が該当します。
資格は一度取得すれば更新の必要ありませんが、年々変化する法令、機械の性能、現場の環境に追いついていますか?労働災害事故を防ぎ、何より健康、安全、命を守るため、再教育の受講をおすすめします。
危険または有害な業務に現に就いている方に対する安全衛生教育
資格取得もサポート!安全のための教育を開催しています。
※表は横にスクロールできます。
コース・対象者 | 日数 | 合計時間 (学科/実技) |
助成金 | |
---|---|---|---|---|
5d | 職長・安全衛生責任者能力向上教育
職長・安全衛生責任者教育修了後、おおむね5年経過した方 ※平成18年3月31日以前に修了している場合は、危険性または有害性等の調査とその低減措置を含む安全衛生教育を修了している必要があります。 |
1日 | 5.7時間 (5.7/0) |
- |
3h | フォークリフト運転業務従事者 安全衛生教育 フォークリフト運転技能講習または特別教育修了後、おおむね5年経過した方 |
1日 | 6時間 (6/0) |
- |
3b | 移動式クレーン運転士安全衛生教育
移動式クレーン運転士免許取得、小型移動式クレーン技能講習または特別教育修了後、おおむね5年経過した方 |
1日 | 6時間 (6/0) |
- |
3e | 玉掛け業務従事者安全衛生教育
玉掛け技能講習または特別教育修了後、おおむね5年経過した方 |
1日 | 5時間 (5/0) |
〇 |
3c | 車両系建設機械(整地等) 運転業務従事者安全衛生教育 車両系建設機械(整地等)運転技能講習または特別教育修了後、おおむね5年経過した方 |
1日 | 6時間 (6/0) |
〇 |
3k | 車両系建設機械(基礎工事用) 運転業務従事者安全衛生教育 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習または特別教育修了後、おおむね5年経過した方 |
1日 | 6時間 (6/0) |
〇 |