職長・安全衛生責任者教育

資格の区分
現場において部下を直接指揮・監督する職長など(安全衛生責任者教育を兼ねる)を対象とする教育

職長とは、作業中の労働者を直接指導または監督する者と定められており、仕事をするうえで、現場で指揮、命令する人を指します。

製造業、建設業などの一定の業務において新たに職務に就くことになった職長などに対し、職務を果たすために必要な能力を付与するものの一つとして職長教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第60条)。

なお、建設業においては、安全衛生責任者の選任が義務付けられることがあり(労働安全衛生法第16条)、現場では職長が安全衛生責任者を兼任することが多くみられることから、コベルコ教習所では関係法令に基づき「職長・安全衛生責任者教育」として開催しています。

コンテンツ:ご存知ですか?vol.3 職長教育の対象業種が拡大されます

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