チェーンソーによる伐木作業等の特別教育が統合されます!

この特集ページは、2026年現在に合わせ一部を改訂しています。

労働安全衛生規則の一部改正について

労働安全衛生規則の一部改正により、危険を防止するための規定が設けられ、胸高直径等で区分されていた特別教育の統合など、伐木作業等の安全対策の規制が変わりました。

対象となる業種

林業、土木工事業や造園工事業など業種にかかわらず伐木作業等を行う全ての業種が対象となります。

施行日と改正内容

特別教育規程の改正について

特別教育の統合

胸高直径等で区分されていた伐木等の業務に係る特別教育が統合されました。この新たな特別教育が適用された2020年8月1日以降は、改正後の科目全てまたは一部を修了しなければ、伐木等の業務に従事することができません。

有効期限

改正後の特別教育は、公布日の2019年2月12日より実施可能ですが、有効となるのは改正適用日の2020年8月1日以降であり、2020年7月31日までは、改正前の教育を修了していなければ業務に就くことができません。

改正前の特別教育を修了している場合は?

改正前の特別教育は、2020年7月31日までは有効ですが、2020年8月1日以降は、改正後の特別教育を修了していなければ業務に就くことができません。

改正前の特別教育を修了している場合は、改正後の新たな特別教育の科目の一部を省略することができます。この新たな特別教育は2020年8月1日の適用日までに先行して実施することが可能で、適用日以降は再度受講する必要はありません。

現在免除コースは開催していません。

新たな特別教育の内容

大径木伐木(安衛則第36条第8号)と小径木伐木(安衛則第36条第8号の2)の特別教育が統合され、また、造材の方法や下肢の切創防止用保護衣に関する科目が追加されました。

講習の詳細

チェーンソーによる伐木等特別教育
  • 2h1コース|18時間|受講資格:特になし

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