騒音障害防止対策の管理者に対する労働衛生教育

資格の区分
騒音作業場の管理者を対象とする教育

騒音障害の防止については、多くの騒音性難聴が発症していることから、防止対策として1992年(平成4年)8月24日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布され、労働安全衛生規則に基づく措置を含め、事業者が自主的に対策を講ずることが望ましいとされる騒音障害防について、「騒音障害防止のためのガイドライン」(平成4年10月1日付基発第546号)が策定されましたが、騒音障害防止対策の対象となる作業場において一層の浸透を図るため、2023年(令和5年4月20日付基発0420第2号)に改訂されました。

事業者は、衛生管理者、安全衛生推進者などから騒音障害防止対策の管理者を選任し、当該管理者に対し下表の労働衛生教育を行うことと定められています。

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