チェーンソーによる伐木等特別教育

資格の区分
チェーンソーによる伐木などの業務

林業は、木材の生産、国土の保全など重要な役割を担う産業ですが、他の産業と比べて労働災害の発生率が高く、その中でもチェーンソーを用いて行う伐木・造材作業は、林業における死亡災害のうち約6割を占めるほど危険な作業です。また、チェーンソーの使用により振動障害も発生するため、特別教育が義務付けられていました。

今般、さらに安全対策を強化するため、規則の一部が改正され(2019年2月12日公布)、大径木伐木(安衛則第36条第8号)と小径木伐木(安衛則第36条第8号の2)の特別教育が統合され、また、造材の方法や下肢の切創防止用保護衣に関する科目時間が追加されました。

この特別教育は林業、土木工事業、造園工事業など業種にかかわらず伐木などの作業を行う全ての業種が対象となり、事業者は、2020年8月1日以降に伐木などの業務に就かせる労働者に対し、新たな特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第8号/安全衛生特別教育規程第10条)。

特設ページ:チェーンソーによる伐木等特別教育 | 伐木作業の特別教育が統合されます!

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