酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

資格の区分
タンク、マンホール、たて抗などの酸素欠乏危険作業及び硫化水素危険作業

酸素欠乏症・硫化水素中毒による災害は、土木、建設工事、化学工業、食品製造業など様々な業種で発生する恐れがあり、労働災害発生件数に対して死亡災害の割合が非常に高い状況にあります。

災害を防止するためには、測定・換気や保護具(救出用具含む)の必要性を十分に理解することが重要です。

事業者は、酸素欠乏や硫化水素危険作業に係る業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第26号/酸素欠乏危険作業特別教育規程第2条)。

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