テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

資格の区分
荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作業務

テールゲートリフターとは、貨物自動車の荷台後部に取り付けられた昇降装置で、荷物の積み卸しなどの荷役作業に使用され、重量物の積み卸しなどの際には作業者の負担を軽減できることから急速に普及しています。

しかし、構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在し、その機能や危険性について作業者の認識不足による誤った操作などが原因で墜落・転落、荷の崩壊・倒壊などの労働災害が多く発生しています。

安全な作業方法を身に付けたうえで作業を行う必要があることから、2023年(令和5年)に労働安全衛生規則の一部が改正され、事業者はテールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号の4/安全衛生特別教育規程第7条の4)。

 

特設ページ:テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育 | 2024年2月1日より義務化

動画/画像