大型特殊自動車技能教習

資格の区分
特殊な作業に使用する自動車で小型特殊自動車以外のものの公道上の運転

特殊自動車とは、特殊な用途のために特殊な構造を有する自動車をいいます。

一般的には、作業装置を取り付けた車両で、走行や運搬などよりも、その作業装置を使用することを目的とした自動車で、大型特殊自動車とは、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な作業に使用する自動車で長さ4.7m、幅1.7m、高さ2mのいずれかを超える車両をいいます。

※18歳以上で教習を受けることができます。検定試験に合格すれば、運転試験場での実技試験が免除されます。
※明石教習センターでは普通・中型・大型自動車運転免許所持者を対象に教習を行っています。移動式クレーン運転実技教習と同時受講のコースも開催しています。

動画/画像

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