電気自動車等の整備の業務に係る特別教育

資格の区分
対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車、ハイブリッド自動車などの整備業務

電気自動車、ハイブリッド自動車など(※)の整備業務は、低圧電気取扱業務特別教育から分離しました。2019101日以降は、労働安全衛生規則の改正により新たに規定された特別教育を修了する必要があります。

※ 対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車
ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフトなどの車両系荷役運搬機械およびバッテリー式のドラグ・ショベルなどの車両系建設機械が含まれます。

改正以前に低圧電気取扱業務特別教育を修了された方は、「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」を修了する必要はありませんが、整備業務などに就く方は、現場の安全のために受講されることをおすすめいたします。

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