高所作業車は、作業者を高所において移動させるという特殊な機能を持つ機械であり、これに起因する死亡災害が毎年発生していることから、こうした災害を防止するため、事業者は、厚生労働省通達「高所作業車運転業務従事者危険再認識教育について(平成17年5月30日付基安発第0530002号)」により、高所作業車の運転業務に就く労働者に対し、作業に係る危険を再認識させ、安全な作業を徹底し、実技を中心とした危険再認識教育を実施するよう求められています。
この教育は、高所作業車の運転業務に従事する者であって、高所作業車運転技能講習を修了後、おおむね10年以上運転業務を経験した方を対象とした、危険を再認識するためのものです。
※実施者は高所作業車運転技能講習に係る登録教習機関であることが定められています。