車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

資格の区分
機体質量が3トン以上の車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転 (道路上の走行を除く)

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)とは、労働安全衛生法施行令第20条第12号の別表7第1号、2号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。

車両系建設機械は

①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)
②掘削用機械(ドラグショベルなど)
③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
④締固め用機械(ローラー)
⑤コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
⑥解体用機械(ブレーカーなど)

に分類されており、これらの機械のうち①と②の運転業務には、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
※機体質量が3トン未満であれば小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

特設ページ:除雪に役立つ資格 | 車両系建設機械の講習

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