廃棄物の焼却施設に関する特別教育

資格の区分
廃棄物の焼却施設において焼却灰やその他、燃え殻を取扱う業務

廃棄物の焼却炉を有する廃棄物焼却施設における作業では、ダイオキシン類にばく露する恐れが高いため、該当作業に就く者は、ダイオキシンの有害性、作業の方法、事故の場合の措置、保護具の使用方法などについて十分に理解することが重要です。

事業者は、廃棄物の焼却施設に関する業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第34~36号/安全衛生特別教育規程第21条)。

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