当サイトを快適にご利用いただくには、ブラウザでJavaScriptを有効にしてください。
労働安全衛生法施行令の一部が改正されます労働安全衛生法第60条で定められた職長等に対する安全衛生教育の対象となる6業種(建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業)のうち、2023年4月1日より新たに食料品製造業※新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が ...
特集コンテンツ