テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育|2024年2月1日より義務化

この特集ページは、2026年現在に合わせ一部を改訂しています。
労働安全衛生規則の一部改正について
貨物自動車での荷役作業時の墜落、転落などの労働災害を防止するのための安全対策の強化を目的として、労働安全衛生規則の一部が改正されました。
この改正では、昇降設備の設置、保護帽の着用義務の範囲拡大、運転位置から離れる場合の措置の適用除外、そして、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり義務化されました。
改正の主なポイント
1.荷を積み卸す作業時の[昇降設備の設置義務]範囲が拡大(2023年10月1日施行)
対象となる貨物自動車 最大積載量5トン以上 → 最大積載量2トン以上
(安衛則第151条の67関係)
2.荷を積み卸す作業時の[保護帽の着用義務]範囲が拡大(2023年10月1日施行)
対象となる貨物自動車は、最大積載量5トン以上のものに加え、以下も対象になりました。
- 最大積載量2~5トン未満で、荷台の側面が開放できる・開放されているもの
- 最大積載量2~5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの
テールゲートリフターで荷の積み卸しを行う際に限られます。
(安衛則第151条の74関係)
3.運転位置から離れる場合の措置(2023年10月1日施行)
以下は除外となりました。
- 運転者が運転位置から離れるときに荷役装置を最低降下位置に置く義務
(テールゲートリフターの収納位置が必ずしも最低降下位置ではないため) - 走行の運転位置とテールゲートリフターなどの操作位置が分かれている貨物自動車での、テールゲートリフター操作時のエンジン停止義務
ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置については引き続き義務付けられます。
(安衛則第151条の11関係)
4.テールゲートリフターの操作者に対する特別教育が義務化(2024年2月1日施行)
荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務※は特別教育の対象になりました。
稼働スイッチ操作の他、キャスターストッパーなどの操作、昇降板の展開・格納の操作も含まれます。
事業者は業務に就かせる労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。
貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。荷を積み卸す作業を伴わない点検などの業務、介護用車両に設置された車いす用装置は対象外です。
講習の詳細
テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
- 2i1コース|6時間|受講資格:特になし
- 2i2コース|4.5時間
受講資格:2024年1月31日以前に荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作業務6ヵ月以上の実務経験を有する方(実務経験証明が必要)
2i2コースは取扱いのないセンターがあります。
人数、場所や設備などが条件を満たせば出張講習も可能です。詳しくは最寄りのセンターへお気軽にご相談ください。