ご存知ですか?

vol.3

2022年12月5日

職長教育の対象業種が拡大されます

労働安全衛生法施行令の一部が改正されます

労働安全衛生法第60条で定められた職長等に対する安全衛生教育の対象となる6業種(建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業)のうち、2023年4月1日より新たに食料品製造業新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が対象となり職長教育の実施が必要になります。

※日本標準産業分類の中分類09-食料品製造業に該当する業種
※対象業種について詳しくは所管の労働局またはハローワークへお問い合わせください。 

職長教育とは?

職長とは、監督、班長、リーダー、作業長など、さまざまな名称の総称で、作業中の労働者を直接指導または監督する者と定められており、仕事をするうえで、現場で指揮、命令する人を指します。
製造業、建設業などの一定の業務において新たに職務に就くことになった職長等に対し、職務を果たすために必要な能力を付与するものの一つとして職長教育の実施が義務付けられています。
(労働安全衛生法第60条)

職長に期待される主な役割

  • 1. リスクアセスメントに代表される「先取りの安全衛生管理」
  • 2. 管理者と作業者の間に立ち報・連・相を行う「情報管理」
  • 3. 必要な知識、技能、態度について指導教育する「部下の育成」

など、多岐にわたる職長の職務について学びます。

コースのご案内

職長・安全衛生責任者教育 3aコース 2日間(学科14時間)

コベルコ教習所では、安全衛生責任者の職務、統括安全衛生管理の進め方(2時間)を含む14時間の講習を実施しています。作業方法や環境の改善にあたり「人・物・作業・管理(4M)」の考え方や労働安全衛生法についてもテキスト、動画などの教材を使用し、また、グループ討議を通じて理解を深めます。

※表は横にスクロールできます。

科目 時間
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること 4時間
異常時等における措置に関すること 1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 2時間
安全衛生責任者の職務、統括安全衛生管理の進め方 2時間

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