建設業において、職長・安全衛生責任者教育修了後、おおむね5年経過した方を対象とする再教育です。
事業者は、厚生労働省通達「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(平成29年2月20日付基発0220第3号)」により、職長等及び安全衛生責任者に従事する労働者に対し、一定期間(おおむね5年)ごと、また、機械設備などに大幅な変更があったときにも再教育を実施するよう求められています。
建設業において、職長・安全衛生責任者教育修了後、おおむね5年経過した方を対象とする再教育です。
事業者は、厚生労働省通達「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(平成29年2月20日付基発0220第3号)」により、職長等及び安全衛生責任者に従事する労働者に対し、一定期間(おおむね5年)ごと、また、機械設備などに大幅な変更があったときにも再教育を実施するよう求められています。
コース | 時間 | 対象者 |
5d | 5.7時間 |
職長・安全衛生責任者教育修了後、おおむね5年経過した方 ※平成18年3月31日以前に修了している場合は、危険性または有害性などの調査とその低減措置を含む安全衛生教育を修了している必要があります。 |
受講料と開催センターは、ページ下部のリンクからご確認ください。各センターの日程表、時間割表PDFのダウンロードはこちら
種別 | 科目 | 時間 | コース |
5d | |||
学科 | 職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること | 2時間 | ○ |
労働者に対して指導又は監督の方法に関すること | 1時間 | ○ | |
危険性又は有害性等の調査に関すること | 0.5時間 | ○ | |
グループ講習 | 2.2時間 | ○ | |
合計 | 5.7時間 | 5.7時間 |
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