車両系建設機械(基礎工事用)とは、労働安全衛生法施行令第20条第12号の別表7第3号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
車両系建設機械は
①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)
②掘削用機械(ドラグショベルなど)
③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
④締固め用機械(ローラー)
⑤コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
⑥解体用機械(ブレーカーなど)
に分類されており、これらの機械のうち③の運転業務には、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
※機体質量が3トン未満であれば小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。
主な機器の種類
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くい打機
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バイブロハンマー
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バイブロハンマー
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アースオーガ
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アースオーガ
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くい打機
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バイブロハンマー
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バイブロハンマー
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アースオーガ
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アースオーガ
くい打機/くい抜機/アースドリル/アースオーガ/バイブロハンマー/ペーパードレーンマシン など
講習内容
お持ちの免許、資格などにより講習の一部が免除されます。こちらの講習は、建設事業主に対する助成金制度の対象です。
コース |
時間 |
受講資格 |
G |
25時間
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つぎのいずれかに該当する方
- 大型特殊自動車運転免許保有者
- 車両系建設機械(整地等)または(解体用)運転技能講習修了者
- 不整地運搬車運転技能講習修了者
- 普通、準中型、中型、大型自動車いずれかの運転免許を保有し、つぎの◆いずれかに該当する方
◆機体質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)(基礎工事用)(解体用)運転いずれかの特別教育修了後に3ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要)
◆最大積載量1トン未満の不整地運搬車運転特別教育修了後に3ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要)
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E |
9時間 |
移動式クレーン運転士免許保有者 |
受講料と開催センターは、ページ下部のリンクからご確認ください。各センターの日程表、時間割表PDFのダウンロードはこちら
種別 |
科目 |
時間 |
コース |
E |
G |
学科 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
免除 |
免除 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
6時間 |
2 |
○ |
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
3時間 |
1 |
○ |
関係法令 |
1時間 |
1 |
○ |
実技 |
走行の操作 |
10時間 |
免除 |
免除 |
作業のための装置の操作及び合図 |
15時間 |
5 |
○ |
合計 |
39時間 |
9時間 |
25時間 |