ショベルローダー等運転技能講習

資格の区分
最大荷重1トン以上のショベルローダー、フォークローダーの運転 (道路上の走行を除く)

ショベルローダーとは、原則として車体前方のショベル(バケット)をリフトアームで上下させて主にバラ物の荷役を行う車両で、フォークローダーは、原則として車体前方のフォークをリフトアームで上下させて材木などの荷役を行う車両をいいます。

最大荷重1トン以上のショベルローダー等の運転業務には、この技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第13号)。

※この資格は荷役作業を行うのに必要な資格であり、公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要です。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証の携帯が義務付けられています。
※最大荷重1トン未満であればショベルローダー等運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

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