不整地運搬車運転特別教育

資格の区分
最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転業務(道路上の走行を除く)

不整地運搬車とは、河川改修工事、道路工事、宅地造成工事などで用いられ、比較的悪い地盤での走行用に設計された、荷を運搬する構造の車両のことで、クローラ式またはホイール式のものをいいます。

労働安全衛生法では車両系荷役運搬機械に該当し、事業者は、最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号の3/安全衛生特別教育規程第7条の3)。

※最大積載量1トン以上の不整地運搬車の運転業務には、技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
※ハンドガイド式、林内作業車及び農耕用運搬機は不整地運搬車には含まれません。

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