小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育

資格の区分
機体質量3トン未満の車両系建設機械(整地等)の運転業務(道路上の走行を除く)

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)とは、労働安全衛生法施行令別表7第1号、2号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。

車両系建設機械は

①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)
②掘削用機械(ドラグショベルなど)
③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
④締固め用機械(ローラー)
⑤コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車)
⑥解体用機械(ブレーカーなど)

に分類されており、事業者は、これらの機械のうち①と②で機体質量が3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/令別表第7第1号または2号/労働安全衛生規則第36条第9号/安全衛生特別教育規程第11条)。

※機体質量3トン以上の車両系建設機械(整地等)の運転業務には、技能講習などを修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

特設ページ:除雪に役立つ資格 | 車両系建設機械の講習

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