移動式クレーン運転士安全衛生教育

資格の区分
移動式クレーン運転士免許取得、小型移動式クレーン運転技能講習または特別教育修了後、おおむね5年経過した方を対象とする教育

労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(安全衛生教育指針公示第一号)」により、「事業者は、危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない」と示され、事業者は、厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について(平成元年5月22日付基発第247号)」により、労働者に対し一定期間(おおむね5年)ごと、また、機械設備などに大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。

この教育は、移動式クレーン運転士免許を取得後、おおむね5年経過した方、また、業務から一定期間離れ再び当該の業務に従事する方を対象とした、「移動式クレーン運転士安全衛生教育について(平成2年3月1日付基発第113号)」で示された教育カリキュラムに沿った、移動式クレーンの現状と最近の技術動向についての知識、取扱いと保守管理、災害事例とその防止対策などを身に付けるためのものです。

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