高所作業車運転特別教育

資格の区分
作業床の高さ2m以上10m未満の高所作業車の運転業務(道路上の走行を除く)

高所作業車は、高所における工事、点検、補修などの作業に使用される機械であり、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により、上昇、下降などをする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもので作業床高さが2メートル以上のものをいいます。

高所作業車は、機動性、高低差の対応などの機能に優れ、高所での作業を安全にこなし、しかも作業効率の向上と高品質な作業ができるということから幅広い分野で使用され、さらに、その用途や作業場に合わせて様々な種類のものが開発されています。

事業者は、作業床高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第10号の5/安全衛生特別教育規程第13条)。

※作業床の高さを10メートル以上にできる機械を使用する場合は、技能講習を修了した者でなければ運転業務に就かせてはならないと定められています。

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