フォークリフト運転特別教育

資格の区分
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務(道路上の走行を除く)

フォークリフトとは、荷を積載するフォーク、ラムなどの装置と、これを昇降させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のことをいいます。作業の効率化を図る手段として様々な業種で広く普及しています。

フォークリフトを運転操作して行う荷役作業は、重量物を積み取り、自走によって運搬や取り降しなどを行う作業です。その普及に伴い労働災害も増加しているため、安全で効率よく荷役作業を行うには、フォークリフトの種類、特徴、構造、安全装置などについて十分理解し、正しく取扱うことが重要です。

事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号/安全衛生特別教育規程第7条)。

※この教育は荷役作業を行うのに必要であり、公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要です。
※最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務には、技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

特設ページ:フォークリフトの資格 | 技能講習 / 特別教育 / 安全衛生教育

特設ページ:はい作業主任者 技能講習 | フォークリフトとのダブル資格で活躍の場が広がる!

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