フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育

資格の区分
墜落の危険性がある作業のうち特に危険性の高い業務(高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業〔ロープ高所作業を除く〕などの業務)

労働災害のうち死亡災害の原因を見ると、墜落や転落によるものが全産業で30%近くを占めていることから、労働安全衛生法により、高さが2m以上の作業床、手すり、囲いなどを設けることが困難な場所で労働者を業務に就かせる場合は、(旧)安全帯を使用させるなど、墜落による労働災害を防止するための措置を講じなければならないと定められていました。

国内では胴ベルト型安全帯が主流となっていましたが、墜落時に腹部や胸部に多大な衝撃がかかり、内臓、肋骨や脊椎の損傷といった危険性が指摘されており、実際に胴ベルト型の使用による災害も報告されています。そのため、厚生労働省では安全帯の名称を「墜落制止用器具」と改め、使用範囲や性能を見直すとともに、墜落による労働災害防止の措置を強化しました。

これにより墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用を原則とし、事業者は、高さが2m以上の箇所において作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第41号/安全衛生特別教育規程第24条)。

※安全帯の規格に基づく(旧)安全帯 (胴ベルト型 / フルハーネス型) を使用できるのは2022年1月1日までです。
※墜落制止用器具の規格に適合したものをご使用ください。

特設ページ:フルハーネス型安全帯の使用には「特別教育」が必要になります

動画/画像

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