ガス溶接とは、可燃性のアセチレンガス、LPガスなどと支燃性ガスを用い、金属を高温にし接合することをいいます。同様のガスを用いて金属の溶断を行うこともできます。
可燃性ガス及び酸素を用いた溶接など作業を行う際は、ガス溶接技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第10号)。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
ガス溶接とは、可燃性のアセチレンガス、LPガスなどと支燃性ガスを用い、金属を高温にし接合することをいいます。同様のガスを用いて金属の溶断を行うこともできます。
可燃性ガス及び酸素を用いた溶接など作業を行う際は、ガス溶接技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第10号)。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
溶接の様子
器具
こちらの講習は、建設事業主に対する助成金制度の対象です。
コース | 時間 | 受講資格 |
V | 13時間 | 特になし |
V3 | 17時間 | Vコースと同じ(ベトナム語コース) |
受講料と開催センターは、ページ下部のリンクからご確認ください。各センターの日程表、時間割表PDFのダウンロードはこちら
種別 | 科目 | 時間 | コース |
V | |||
学科 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱い方法に関する知識 | 4時間 | ○ |
ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 | 3時間 | ○ | |
関係法令 | 1時間 | ○ | |
実技 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い | 5時間 | ○ |
合計 | 13時間 | 13時間 |
建設・土木工事業
解体工事業
板金業
整備サービス業
機械器具設置工事業
機械器具製造業
金属製造業
管工事業
鉄鋼業