床上操作式クレーン運転技能講習

資格の区分
つり上げ荷重が5トン以上で床上で運転し、運転者が荷とともに移動するクレーンの運転

床上操作式クレーンとは、床上で運転し、かつ、運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンとされています。天井クレーンを例に挙げると、トロリ(台車)などに直接押しボタンスイッチ(ペンダント)をつり下げたもので、走行・横行とともに押しボタンスイッチを操作する者が荷と一緒に移動しなければならない方式です。

つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務には、クレーン・デリック運転士免許を受けた者または技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(クレーン則第22条)。

※床上運転式クレーン(運転する者がクレーンの走行方向のみ、ともに移動する方式)や無線操作式のものは含まれません。
※上記の業務に従事する際は免許証または技能講習修了証の携帯が義務付けられています。
※この資格でつり上げ荷重が5トン未満であれば、移動式クレーン、デリック、揚貨装置以外の全てのクレーンを運転することができます。
※つり上げ荷重が5トン未満であればクレーン運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

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