車両系建設機械(解体用)とは、労働安全衛生法施行令別表7第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
車両系建設機械は
①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)
②掘削用機械(ドラグショベルなど)
③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
④締固め用機械(ローラー)
⑤コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車)
⑥解体用機械(ブレーカーなど)
に分類されており、事業者は、これらの機械のうち⑥で機体質量が3トン未満の小型車両系建設機械(解体用)の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/令別表第7第6号/労働安全衛生規則第36条第9号/安全衛生特別教育規程第11条の3)。
※機体質量3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転業務には、車両系建設機械(解体用)運転技能講習などを修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
主な機器の種類
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機体質量3トン未満
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コンクリート圧砕機
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ブレーカー
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解体用つかみ機
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鉄骨切断機
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機体質量3トン未満
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コンクリート圧砕機
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ブレーカー
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解体用つかみ機
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鉄骨切断機
鉄骨切断機/コンクリート圧砕機/解体用つかみ機/ブレーカー など
講習内容
お持ちの免許、資格などにより講習の一部が免除されます。こちらの講習は、建設事業主に対する助成金制度の対象です。
コース |
時間 |
免除資格 |
To1 |
14時間 |
特になし |
To2 |
5時間 |
機体質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育修了者向け
※コベルコ教習所の修了証をお持ちの方に限ります |
受講料と開催センターは、ページ下部のリンクからご確認ください。各センターの日程表、時間割表PDFのダウンロードはこちら
種別 |
科目 |
時間 |
コース |
To2 |
To1 |
学科 |
小型車両系建設機械(解体用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
2時間 |
免除 |
○ |
小型車両系建設機械(解体用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法にか関する知識 |
2.5時間 |
2 |
○ |
小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な一般的事項に関する知識 |
1.5時間 |
0.5 |
○ |
関係法令 |
1時間 |
0.5 |
○ |
実技
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小型車両系建設機械(解体用)の走行の操作 |
4時間 |
免除 |
○ |
小型車両系建設機械(解体用)の作業の操作 |
3時間 |
2 |
○ |
合計 |
14時間 |
5時間 |
14時間 |